年金分割の流れ 1.年金分割のための情報提供の請求 情報提供の請求は、当事者の二人が一緒に請求することも、一人で請求することもできます。 次に掲げる方は、年金分割をした場合の年金見込額の試算の申込みを併せて行うことができます。 ・50歳以上の方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方については、老齢厚生年金の見込額 ・障害厚生年金の支給を受けている方については、障害厚生年金の見込額 年金分割を当センターにご依頼いただくメリット 書類のやりとりは郵送で楽々。記入についても電話・メールで丁寧にフォローいたしますので安心。 情報提供後、50歳未満の方の年金見込額の目安を試算いたします。(得られた情報の範囲内において、簡易試算を行います。) >>手続きの流れはこちらをご覧ください 2. 「年金分割のための情報通知書」の交付 情報通知書の交付方法は、請求の仕方やその時期によって、次のとおりです。 二人が一緒に請求した場合は、それぞれに交付します。 一人で請求をした場合は、次のとおりです。 ア. 離婚等をしているとき、請求した方とその相手方に交付します。 イ.
年金分割する際は、年金事務所で手続きをします。 なお、年金分割請求の期限は、原則として、 離婚した日の翌日から2年以内 です。 とっても重要なことですので、これだけはおぼえてください。 質問者 離婚後は、何かと忙しいから2年以内にゆっくり手続きしても大丈夫かな?
離婚公正証書は、代理人で手続きすることは可能なのでしょうか?そのデメリットを理解してから、離婚公正証書を作成した方が、より安心できます。東京港区の行政書士が、やさしく、くわしく、ご説明致します。 ポイントは2つ あります。 離婚公正証書は代理人でも作成できるの? 質問者 離婚公正証書は代理人でも作成できるの? いろいろ条件はありますが、結論は「できます」 行政書士 事情があって当事者本人(あなた)が公証役場へ行けない場合は、代理人での手続きが可能 です。 弊事務所でも、事情があって、公証役場まで行けないという、ご本人さまよりご依頼を頂いた場合、公証人と相談の上、私が代理人となり作成致します。 ただし、少数ですが、そもそも、離婚公正証書については、誰であっても代理人での作成を認めないという公証人もいらっしゃいます。 また 、弁護士や行政書士が代理人ならOKという公証人もいらっしゃいます。 10年以上前、東京以外の他県公証役場でのお話しですが、離婚公正証書の作成過程中に公証人の交代があり、別の公証人が赴任され、代理人での作成がNGになったという方からご相談を受けたことがあります。 このように、離婚公正証書について、代理人での作成を認めるかどうかは、公証人の判断次第です。 弊事務所のサポートを受ける方は、このようなご心配は無用ですが、専門家を通さずご自身で手続きなさる場合は、事前に作成予定の公証役場へご確認しておくのが確実です。 1.代理人で作成することのデメリット 代理人での手続きが可能であっても なるべくならご本人がおふたりで公証役場へ行くことをおすすめします 。 なせ、本人が出向いた方がよいのでしょうか?
離婚時の年金分割とは・・・ 離婚時の年金分割の手続きはどうすればよいか? 離婚時の厚生年金の合意分割、3号分割とは?
「年金分割制度」という制度をご存じですか? 年金分割制度は、離婚時や離婚の後に、夫婦の一方の厚生年金を分割し、他方配偶者の年金をサポートする制度です。 結婚していた期間に応じて、年金が分割されます。 今回はこの年金分割制度についてのお話です。 年金分割制度とはどのようなものか、実際に手続を行うにはどうすれば良いのかという点についてご紹介します。 年金分割制度とは?
A: 影響しません。 年金分割は、夫婦間における、将来もらえる厚生年金額の不公平を是正するための制度です。そして、たとえ相手が有責配偶者であったとしても、この夫婦間の不公平を是正する必要があることに変わりはありません。 そのため、ご質問の場合にも、年金分割に影響は及ばないと考えられます。 Q: 共働きでお互いに忙しいため、年金分割の手続きをひとりで行いたいのですが、可能でしょうか?